2017boshuannai
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5下水道法施行令第15条及び同第15条の3に定める資格要件政令で定める資格の対比政令で定める資格の対比区     分要         件卒業又は修了した学校等卒業又は修了した学科等履修した学科目等計 画設 計(注監督管理等(注3)維持管理処理施設ポンプ施設排 水施 設処理施設ポンプ施設第1号第2号第3号第4号第5号第6号第7号第8号(注) 1. 表記例 2. 「計画設計」とは、事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。 3. 「監督管理等」とは、実施設計(計画設計に基づく具体的な設計)又は工事の監督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかどうかを確認する事。)をいう。7(3.5)8(4)10(5)12(6)-4(2)6(3)9(4.5)10(5)2(1)3(1.5)5(2.5)7(3.5)10(5)0.5(0.5)1(0.5)4(2)5(2.5)1(0.5)1.5(1)2.5(1.5)3.5(2)5(2.5)0.5(0.5)0.5(0.5)2(1)2.5(1.5)2(1)3(1.5)5(2.5)7(3.5)10(5)0.5(0.5)1(0.5)4(2)----5(1.5)----5(2.5)-2(0.5)2(0.5)-0(0)--2.5(1.5)-1(0)1(0)--2(1)-5(2.5)--2(0)0(0)0(0)新制大学旧制大学新制大学短期大学高等専門学校旧制専門学校新制高等学校旧制中等学校前4号に定める学歴のない者新制大学の大学院新制大学の大学院又は専攻科旧制大学の大学院又は研究科短期大学の専攻科国土建設学院等外国の学校指定された試験  日本下水道事業団日本下水道事業団法施行令第4条第1項に定める技術検定技術士法による二次試験下水道工学―下水道工学に関する学科目以外の学科目―――下水道工学下水道工学下水道工学―土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程土木工学科又はこれに相当する課程土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程土木科又はこれに相当する課程土木科又はこれに相当する課程―5年以上在学(卒業)1年以上在学1年以上在学上下水道工学科日本の学校による学歴、経験年数に準ずる。下水道管理技術認定試験(処理施設)下水道の設計又は工事の監督管理資格者講習会下水道維持管理資格者講習会第1種技術検定合格第2種技術検定合格第3種技術検定合格下水道を選択科目として水道部門に合格した者水質管理又は廃棄物処理を選択科目として衛生工学部門に合格した者下水道法施行令第15条及び同第15条の3指定講習 <関連インフラ>・計画設計及び実施設計・工事の監督管理の場合 ~下水道、上水道、工業用水道、河川、道路・維持管理の場合 ~下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設下水道を含む関連インフラの経験を合算した全体の経験年数全体の経験年数のうち下水道の経験年数2)資格取得に必要な下水道技術に関する実務経験年数(注1)7(3.5)

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