H28下水道による都市浸水対策について(国土交通省)
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浸水被害対策区域制度の創設(官民連携した浸水対策の推進)○下水道法の改正により、下水道の排水区域のうち、大都市のターミナル駅のように、都市機能が集積した地区で、民間の再開発等にあわせて、官民連携による浸水対策を実施することが効率的な区域(浸水被害対策区域)を条例で指定できる制度(第25条の2)等を創設。○浸水被害対策区域においては、公共下水道管理者が民間の雨水貯留施設を管理協定に基づき管理すること及び、民間が設置する排水設備に対して、雨水貯留浸透機能の付加を義務付けることが可能となった。21民間の貯留施設再開発のビル等降雨の影響がなくなった後に、下水道管渠に送水道路下水道施設官民連携した浸水対策のイメージ浸水被害対策区域の指定のイメージポンプ場浸水被害対策区域として指定し官民連携した浸水対策を推進大都市のターミナル駅のように、都市機能が集積した地区で、民間の再開発等にあわせて、官民連携による浸水対策を実施することが効率的な区域を「浸水被害対策区域」として指定。官民が連携して浸水対策を実施し、早期に地域の浸水安全度を向上させる。近年、局地的な大雨(ゲリラ豪雨)が頻発し、早期に浸水安全度を向上させるニーズが高まっている。

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