H28下水道による都市浸水対策について(国土交通省)
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○浸水被害対策区域制度の創設にあわせ、国としても様々な支援策を用意。法第25条の3~9関係管理協定の締結等特定地域都市浸水被害対策事業制度予算・浸水被害対策区域において、市町村等が管理協定を締結した民間の雨水貯留施設について、その管理を市町村等が行うことができる。・浸水被害対策区域において、管理協定を締結した雨水貯留施設等の整備費用に対し、民間に直接支援を行う。(補助率最大1/3)雨水貯留利用施設に係る割増償却制度税制・浸水被害対策区域において、予算制度の適用を受けていない施設については、300m3以上の施設を新たに整備する場合、法人税・所得税について、新設・既設を含め、供用開始から5年間の割増償却ができる。容積率の緩和その他・地方公共団体は都市再生特別地区(都市再生特別措置法)や特定街区(都市計画法)等において、雨水貯留施設の整備に伴い容積率を緩和している事例がある。新世代下水道支援事業予算・個人住宅等に設置する貯留タンクなどの小規模な施設に対して、地方公共団体が整備費用を助成する場合、地方公共団体に対して、防災・安全交付金による支援を実施。条例による義務づけ制度法第25条の2関係・支援策のみでは、浸水被害対策区域で、浸水被害の軽減が困難な場合には、市町村等の判断により、条例で、民間に対し雨水貯留施設の設置を義務づけることが可能。:新規制度:既存制度22名古屋市名駅一丁目1番A地区:都市再生特別地区(都市再生特別措置法):雨水貯留施設の整備等の公共貢献を総合的に評価し容積率を割増(400%)新潟市:宅地内の雨水浸透ます設置等の助成を平成12年度より開始(現在約6万基)事例事例浸水被害対策区域における民間の雨水貯留施設への支援策

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