雨水通信教育システム~雨道場~ No.006
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都市再生緊急整備地域は、都市再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、政令で指定する地域(全国で62地域)都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度○都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域○決定方法:都道府県が都市計画の手続を経て決定提案制度により都市開発事業者による提案が可能○従前の用途地域等に基づく容積率制限等の緩和を行うことが可能都市再生緊急整備地域(62地域:8,037ha)都市計画運用指針の改正による民間事業者の雨水貯留施設の位置づけ都市再生特別地区の制度概要都市再生特別地区雨水貯留施設の整備【都市開発事業者による提案(イメージ)】都市開発事業者の容積率制限等の緩和を認める上で、積極的に評価することが考えられる環境貢献の取組の例示に補足。○緑地の保全・創出○歴史的建造物等の保存・活用○親水空間の整備(処理水再利用等)○必要な都市機能の整備・管理等の都市全体からみた都市の魅力の向上○地域の浸水被害防止のための雨水貯留施設の整備等の都市の防災機能の確保(平成27年1月18日都市計画運用指針の改定により追加)都市計画運用指針の概要・都市計画運用指針は、国として、今後、都市政策を進めていくうえで都市計画制度をどのように運用していくことが望ましいと考えているか、また、その具体の運用が、各制度の趣旨からして、どのような考え方の下でなされることを想定しているか等についての原則的な考え方を参考として示したもの。(地方自治法第245条の4の規定に基づき行う技術的な助言)・平成27年1月18日に「土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第109号)の施行等にあわせ改定。(イメージ図)雨水通信教育システム~雨道場~2015.2月号No.006都市計画運用指針の改定による民間の雨水貯留施設等の位置づけについて(H27.1.18)○平成27年1月18日に改正された「都市計画運用指針」では、都市再生特別措置法で規定する都市再生緊急整備地域(全国で62地域)において、都市再生特別地区を指定し、容積率制限等の緩和を行う場合は、処理水再利用等による親水空間の整備等に加え、雨水貯留施設の整備等についても環境貢献の取組として評価できる旨の例示が補足されました。

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