雨水通信教育システム~雨道場~ No.010
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雨水通信教育システム~雨道場~2015.11月号No.01035【問題の回答・解説・基礎知識の学習】(基礎知識)㈱東京設計事務所の協力により作成第2問の回答・・・③,④①適切【解説】③不適切【解説】④不適切【解説】②適切【解説】基礎知識の学習「100mm/h安心プラン」の計画策定主体には、市町村、河川管理者、下水道管理者の三者すべてが必ず含まれることが必要である。三者を含む協議会を設立しない場合、三者連名で計画策定主体とすることも可能である。都道府県も計画策定主体として参画することは可能である。「100mm/h安心プラン」の登録申請者は、原則として市町村長(代表となる地方公共団体の長)または連名とする。河川事業および下水道事業については、法律で定める河川整備計画および下水道事業計画、流域水害対策計画等と整合を図る。法定計画に定めていない河川事業および下水道事業を実施することはできないため、そのような計画を策定する場合には、法定計画を見直す必要がある。「100mm/h安心プラン」の策定により、家屋の浸水被害を軽減させる対策が重点化されるよう、下水道が必要な程度に人口が集中している地域を想定しているため、河川事業、下水道事業の両方が実施されている、または計画されている(計画する)ことを「100mm/h安心プラン」の登録要件の一つとしている。下水道事業を実施していない地区については、公共下水道で汚水処理を行わない区域でも公共下水道で雨水排除をできるようにする雨水公共下水道について検討されたい。仮に現行の計画が河川60mm/h 規模、下水道40mm/h 規模であれば、それを超えた降雨にどう対応するかを検討するのが「100mm/h 安心プラン」であるため、河川や下水道の整備対象分と同一にする必要はない。具体的には、法定計画で定められた河川や下水道の整備諸元に対して整合を図り、新たに設定された流域分担量に基づくことになる。参考文献・国土交通省水管理・国土保全局100mm/h安心プランhttp://www.mlit.go.jp/river/kasen/main/100mm/※問題の回答・解説は、あくまで問題作成者の見解であり、個別の事象を適切に解決できるものとは限りません。応用編

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