雨水通信教育システム~雨道場~No.13
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【問題の回答・解説・基礎知識の学習】(基礎知識)雨水通信教育システム~雨道場~㈱東京設計事務所の協力により作成第1問の回答・・・②、④12①適切【解説】③適切【解説】④不適切【解説】②不適切【解説】雨水の未整備地区が多く残っている地方都市等においては、「選択と集中」の観点から、浸水対策を実施すべき区域を明確化し、期間を定めて集中的に実施することが求められている。浸水被害の早期の解消・軽減のためには、浸水被害を想定し、限られた財源の中でストックを活用しつつ、浸水対策を実施することが求められるが、こうした考え方が広く活用されるに至っていない。そのため、地方公共団体においては、下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、現在・中期・長期の施設整備の方針等の基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」を策定することとしている。雨水整備事業を行う地方公共団体においては、原則として雨水管理総合計画を策定する必要がある。ただし、例えば雨水事業を含めた経営計画や100mm/安心プラン等、すでに時間軸を考慮した雨水に係る下水道施設の基本計画を策定している場合は、これを代替することができることとし、改めて策定する必要はない。平成27年5月に下水道法が改正され、平成27年11月「下水道法に基づく事業計画の運用について」(国水下事第80号)により、事業計画の「その他事業計画を明らかにするために必要な書類」においては、浸水対策を含む主要な施策ごとに「施設の設置に関する方針」を記載することとされた。浸水対策に係る「施設の設置に関する方針」については、下水道による浸水対策を実施すべき区域における、現在・中期・長期での段階的な対策目標、事業の重点化・効率化の方針等を記載することとされている。これらの浸水対策に係る「施設の設置に関する方針」に定める事項は、雨水管理総合計画において整理される内容であることから、雨水管理方針又は雨水管理総合計画の内容を踏まえ、浸水対策に係る「施設の設置に関する方針」を記載する。雨水管理総合計画の策定、進捗管理及び見直しは、市町村の雨水の下水道管理者(流域下水道においては都道府県を含む)が主体となり行う。また、地方公共団体の体制として、下水道以外の排水施設やまちづくりとの連携や他部局の参画などを十分考慮し、関連部局と密接な連携を保ちつつ、策定作業を進める必要がある。複数の市町村にまたがって浸水が発生している場合などでは、都道府県が適宜調整を行うものとする。※問題の回答・解説は、あくまで問題作成者の見解であり、個別の事象を適切に解決できるものとは限りません。2016.5月号No.013

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