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2/13 法適化に係る現行の財政措置

【テロップ】
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【ノート】
法適化に要する経費に係る財政措置について説明します。 平成26年度までに公営企業会計に関する事務に着手している団体は、左側の四角に記載されているとおり特別交付税措置が受けられます。 法適化に要する経費のうち総務大臣が調査した額に2分の1を乗じて得た額の範囲内で、一般会計から下水道事業特別会計に繰り入れができ、そして、この繰入額に財政力指数に応じた乗率を乗じて得た額を特別交付税措置されることとなります。 なお、特別交付税措置は市町村に限られていました。  これに対し、平成27年度から平成31年度までの公営企業会計の適用拡大に係る集中取組期間では、法適化に要する経費を下水道事業債の対象とし、その元利償還金に対し、普通交付税措置が講じられることになりました。なお、地方債の充当率は100%で、償還期限は10年以内とされます。  また、この措置は、市町村に限られません。  そして、この財政措置を受けるには、「下水道事業法適化計画」を策定し、6月末までに総務省に提出する必要があります。