annai2015
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5下水道法施行令第15条及び同第15条の3に定める資格要件政令で定める資格の対比政令で定める資格の対比区     分要         件資格取得に必要な下水道技術に関する実務経験年数卒業又は修了した学校等卒業又は修了した学科等履修した学科目等計 画設 計(注1)監督管理等(注2)維持管理処理施設ポンプ施設排 水施 設処理施設ポンプ施設第1号第2号第3号第4号第5号第6号第7号第8号(注) 1 「計画設計」とは、事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。   2 「監督管理等」とは、実施設計(計画設計に基づく具体的な設計)又は工事の監督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかどうかを確認する事。)をいう。   3 この欄における経験年数は、第1種及び第2種に係るものは、下水道、上水道、工業用水道、河川、道路等に関する経験年数を、第3種に係るものは下水道、上水道、工業用水道、し尿処理施設等に関する経験年数をいい、( )内に掲げる年数以上の下水道に関する実務経験を有する者に限る。781012-469102357100.514511.52.53.550.50.522.52357100.514----5(3)----5-2(1)2(1)-○--2.5-11--2-5--2○○新制大学旧制大学新制大学短期大学高等専門学校旧制専門学校新制高等学校旧制中等学校前4号に定める学歴のない者新制大学の大学院新制大学の大学院又は専攻科旧制大学の大学院又は研究科短期大学の専攻科国土建設学院等外国の学校指定された試験  日本下水道事業団(注3)日本下水道事業団法施行令第4条第1項に定める技術検定技術士法による二次試験下水道工学―下水道工学に関する学科目以外の学科目―――下水道工学下水道工学下水道工学―土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程土木工学科又はこれに相当する課程土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程土木科又はこれに相当する課程土木科又はこれに相当する課程―5年以上在学(卒業)1年以上在学1年以上在学上下水道工学科日本の学校による学歴、経験年数に準ずる。下水道管理技術認定試験(処理施設)下水道の設計又は工事の監督管理資格者講習会下水道維持管理資格者講習会第1種技術検定合格第2種技術検定合格第3種技術検定合格下水道を選択科目として水道部門に合格した者水質管理又は廃棄物処理を選択科目として衛生工学部門に合格した者下水道法施行令第15条及び同第15条の3指定講習

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