H28下水道による都市浸水対策について(国土交通省)
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従前の事業計画「下水道法に基づく事業計画の運用について」平成24年3月27日付水管理・国土保全局長通知改正下水道法施行後の事業計画「下水道法に基づく事業計画の運用について」平成27年11月19日付水管理・国土保全局長通知●管渠の配置・構造・能力●予定処理(排水)区域●処理場の配置・構造・能力○段階的整備計画、汚泥の最終処分計画及び処分地●管渠の配置・構造・能力及び点検の方法・頻度●予定処理(排水)区域●処理場の配置・構造・能力○施設の設置及び機能の維持に関する中長期的な方針(1)施設の設置に関する方針(様式1)(2)施設の機能の維持に関する方針(様式2)●:下水道法第6条の事業計画の要件に基づき計画の妥当性を判断するもの○:下水道法施行規則第4条第5号に基づく「その他事業計画を明らかにするために必要な書類」新たな事業計画の全体像○事業計画の記載事項として、新たに「点検の方法・頻度」等を追加。○既存の計画は施行後3年以内に見直しが必要となる。※改正下水道法の施行後に事業計画を策定する場合には、全て改正下水道法に適合する必要がある。浸水対策等について方針を記載23

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