H28下水道による都市浸水対策について(国土交通省)
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水防法における下水道管理者の取組○水防法を改正し、内水浸水に係る下水道施設の水位情報の通知・周知制度(第13条の2)、想定される最大規模降雨に対応する浸水想定区域制度(第14条の2)等を創設。○地下街等が発達している区域の下水道について、指定を進めていただきたい。都道府県知事または市町村長が指定した水位周知下水道(第13条の2)の水位情報の通知・周知制度※内水浸水想定区域(第14条の2)関係水防管理者関係市町村長量水標管理者通知水防活動(想定)•重要施設前面における土のう積み•溜まった雨水のポンプ排除など地下街利用者の安全確保など内水氾濫発生地下街へ浸入時間軸市町村地域防災計画地下街管理者:避難計画策定義務•円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止•地下街入口における止水版の設置•避難誘導など下水道管理者の水防活動への協力(想定)•ポンプ場や貯留施設等の水位情報の提供•排水ポンプ、土のう等の資機材の提供など地下街管理者協力伝達水防法第7条4項下水道法第23条の2周知通知第15条一般第15条の2雨水出水特別警戒水位※到達都道府県知事または市町村長(下水道担当部局等)水位情報の通知・周知第13条の2※水位到達情報伝達時間と地下空間の利用者が地上部までの避難に要する時間を考慮して設定27

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