雨水通信教育システム~雨道場~ No.12
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【問題の回答・解説・基礎知識の学習】(基礎知識)雨水通信教育システム~雨道場~30㈱日水コンの協力により作成第1問の回答①シ、②カ、③コ、④キ、⑤ソ、⑥ア、⑦セ、⑧タ、⑨ツ、⑩ケ※②コ、③カでも正解水防法(平成27年改正)においては、住民の避難等に資する情報を的確に提供するため、都道府県知事または市町村長は、内水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した水位周知下水道について、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位として内水氾濫危険水位を定め、水位周知下水道の水位がこれに達したときは、都道府県知事または市町村長は内水氾濫危険情報を発表し、水防計画で定める水防管理者および量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて一般に周知しなければならないとしている。ここで、「内水により相当な損害を生ずるおそれがあるもの」とは、内水による被害が想定される地域の人口および資産の集積や、経済活動の状況等から相当な被害が予想される下水道を指すものであり、都道府県知事または市町村長が総合的に判断するべきものであるが、例えば、氾濫水が地下街等に一気に流入し、人的被害が発生するおそれがある地下街等が発達している区域に存する下水道が想定される。地下街等が発達している区域における内水氾濫危険情報は、一般的なビル等の地下空間利用者の避難開始や、不特定多数の者が利用する地下街等における避難確保・浸水防止計画に基づく避難確保・浸水防止対策開始の判断材料の一つになる。また、水位周知下水道については、想定最大規模降雨に対する内水浸水想定区域を指定し、内水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、または浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図る必要がある。2016.3月号No.012応用編

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