Kigyo-1
4/12 公営企業とは

【テロップ】
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【ノート】
なぜ下水道事業に公営企業会計化への移行が強く望まれるかというと、公営企業と一般行政事務との性格の違いから、両者の会計の方法にも大きな違いを生じることになるからです。 その性格の違いとは何かを考えていきます。 公営企業の意義から考えていきましょう。 公営企業は、「必要経費を利用料金で賄う」ものである点で、法律により徴収された対価性のない財源である税収等を主な歳入財源としている一般行政事務と大きな差異があるといえます。この差異が会計の方法に大きな違いを生じさせています。 ただ、このメルクマールにより公営企業を見てみますと、中には必要経費をほとんど利用者からの料金により賄っている事業もありますが、中にはほとんど賄えなくて一般会計からの繰入に頼っている事業もあって千差万別です。そのため公営企業を一律に規制することができなくて、法律の規制内容によって対象とする公営企業の範囲を変える必要が生じているのではないかと思います。 もちろん他の要因も加味されているわけですが、おおまかには一般会計からの繰入がほとんどない独立の程度が高い企業に絞って規定されているのが、地方公営企業法の当然適用の事業です。8事業が対象とされていて、下水道事業は、この中に含まれません。下水道事業は地方公営企業法の適用が任意とされています。 次に、経費負担区分原則により一般会計等で賄うこととされた「基準内繰り入れ」を除けば「必要経費を利用料金で賄う」ことができる事業を対象としているのが、地方財政法6条です。基準内繰り入れといえども、一般会計等からの繰り入れには違いがないため、独立の程度がやや低くなります。 政令で定められた13事業が対象となります。「基準外繰り入れ」に恒常的に頼らざるを得ない事業は、地方財政法6条の適用対象とされません。公共下水道事業は地方財政法6条の適用対象に含まれていますが、農業集落排水処理事業などのその他の汚水処理事業は含まれていません。 そして、地方債の制限に関する地方財政法5条は、すべての公営企業が対象となります。