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5/12 地方財政法第6条

【テロップ】
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【ノート】
地方財政法6条は、独立採算の原則と特別会計の設置を定めた規定です。 独立採算の原則とは、事業運営に必要な経費を全て利用者からの料金により賄うという原則です。 一般行政事務との差別化のメルクマールである「利用者からの料金によっているか」という点を追求していけば、独立採算にたどり着きますし、独立採算をするためには特別会計を設置して会計を明確に区別するのが合理的ということになるかと思われます。 独立採算の原則に関しては、次の2点に注意が必要です。 一つは、経費負担区分原則です。いわば独立採算の枠外ともいうべきもので、経費負担区分原則により一般会計等で賄うこととされた経費は、独立採算の計算から除外されます。 他方、経費負担区分原則により一般会計等で賄うこととされた経費のほかは、一般会計等からの繰入による収入で賄うことは、独立採算の原則に反します。 しかし、特別の事由があるときは一般会計等からの繰入による収入で賄わざるをえません。このような場合は、議会の議決を経て、独立採算の原則の例外として一般会計等から繰入れがなされます。 そして、この例外としての一般会計等からの繰入に、恒常的に大きく頼らざるを得ない公営企業は、そもそもこの地方財政法6条の適用ができないということになるわけです。 農業集落排水処理事業などのその他の汚水処理事業は、地方財政法6条の適用がありません。これに対し、公共下水道事業は、地方財政法6条の適用対象事業とされています。