Kigyo-1
9/12 地方公営企業法の適用範囲

【テロップ】
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【ノート】
それでは、地方公営企業の適用が義務付けされているのは、どのような事業であるかということを見ていきます。当然適用は8事業で、そのうち病院事業だけが財務規定等適用で、あとの7事業は全部適用となっています。 全部適用と財務規定等だけの一部適用との差異は、管理者の設置の有無等や職員の身分取扱いくらいです。ただし、下水道事業においては、全部適用した場合にあっても管理者を置かないことができます。管理者の設置は、政治的介入の排除、経営責任の明確が趣旨といわれています。 下水道事業は、適用が義務付けされていません。下水道事業は、雨水排除に係る費用が公費負担とされるなど、相当部分を一般会計で賄わざるを得ません。そのように一般行政との関連が密接であることを考慮された結果のようです。 雨水排除に係る費用などは、経費負担区分原則により独立採算の枠外となりますから、独立採算は可能です。よって、地方財政法6条は適用されます。 しかし、独立採算の枠外といっても、一般会計等から多額の繰入という点では変わりがありません。効率的かつ健全な企業運営も大事ですが、財政規律・歳出抑制も大事です。そのため、地方公営企業法は当然適用としないというのが、昭和41年の法律制定時の考え方と思われます。ただ、任意に適用することは可能です。というより、時代が変わり下水道事業にも地方公営企業を適用すべきであるという声が大きくなっている現在において、国は任意適用を積極的に推進しているところです。