Kigyo-2
10/12 建設改良地方債の元金

【テロップ】
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【ノート】
あまり紹介されていませんが、「建設改良地方債の元金」に係る資本費平準化債でも、法適化により計算額が変わってきます。 法適用の場合は、「元金償還金-減価償却費」が資本費平準化債の対象となります。 これに対し、非適の場合は、減価償却費という概念がないため、減価償却費の代わりに「減価償却費相当額」という概念を持ち出します。「減価償却費相当額」というのは、地方債発行総額を45で割って、0.9を乗じたものです。 この「減価償却費相当額」は、まず減価償却費と計算額が一致しません。地方債発行総額は資産取得価額と一致しませんし、減価償却費計算に用いられる耐用年数の平均も必ずしも45となるわけではないからです。 そして、計算すると場合によっては減価償却費の方が減価償却費相当額より大きくなって、資本費平準化債の発行額が減額するというケースも生じてくるので、注意が必要です。 ただ、法適化したら資本費平準化債の発行額が減少するというのは妥当でないため、この計算方法を見直す予定があるようです。