Kigyo-2
11/12 高資本費対策に要する経費

【テロップ】
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【ノート】
次に、高資本費対策に要する経費における特例的取り扱いについて、もう少し詳しくご説明いたします。 高資本費対策に要する経費とは、自然条件等により資本費が著しく高額となっている下水道事業について、一定要件のもと、資本費の一部について一般会計からの繰出しを認めるというものです。この図は、一般会計からの繰入額の計算式を図式化したものです。 資本費から雨水処理と分流式下水道に要する分を除いたものを、「算定対象資本費」といいます。有収水量1㎥あたりの算定対象資本費が52円以上のものを対象として階段状に乗率が定められていまして、この乗率を乗じてさらに調整率を乗じて、一般会計繰入が可能な額を算定するわけです。 この乗率が、法適化と非適とで一部違っておりまして、法適化が有利に取り扱われております。その違う部分は、156円から312円の部分で、法適化は0.95ですが非適は0.85となります。