Kigyo-2
7/12 法適用のメリット(2)

【テロップ】
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【ノート】
次に、法適用の第2のメリットについてです。弾力的な企業経営のために、予算の弾力条項、資産の取得及び処分手続きの簡素化、一定要件のもと広く土地の貸付が可能となる規定が置かれています。 「予算の弾力条項」というのは、業務量が増加して業務に直接必要な経費に不足を生じた場合に、その業務量に応じて増加した収入の限度で、議会の議決を経ずに業務に直接必要な経費に使用できるというものです。 公営企業にあっては、収益の増加は費用の増加を伴います。予算で費用の支出を縛るというのは収益の道を閉ざす一面もあるといえます。そのため、特に一般会計からの繰入れをあてにしない公営企業にあっては、厳格な財政規律・歳出抑制より、効率的な運営を重視しようという観点から、予算の弾力化が規定されたものです。 また、「資産の取得及び処分手続きの簡素化」も、議会の関与を弱めて企業経営を弾力的に行おうとするものです。たとえば、地方自治法96条1項5号で必要な議会の議決なども不要となります。 さらには、公営企業の経済性を発揮する観点から、当該公営企業の収益の確保に寄与する場合は、幅広く土地の貸付け等が認められるように、地方自治法の特例が規定されています。