Kigyo-2
9/12 資本費平準化債

【テロップ】
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【ノート】
資本費平準化債における特例的取り扱いについて、もう少し詳しくご説明いたします。 資本費平準化債は、建設中施設に係る元金、未利用施設の利子、建設改良地方債の元金の3つに分けられます。 そして、一般に法適化により有利な扱いがされると紹介される事例は、「未利用施設の利子」に係るものです。 未利用施設の利子に係る資本費平準化債は、要件の一つとして「供用開始後15年以内」であることが必要です。この要件は、法適化されると「供用開始後」ではなくて「建設仮勘定から本勘定へ振り替える」時点が基準となるので、供用開始済みの処理区においても未稼働の資産であれば起債対象となるので起債措置が受けやすくなります。